土地相続とは?司法書士がわかりやすく簡単に解説!

地方の山林等売れない土地の相続と処理

相続した土地の中には、地方の山林など売ることもできずに持て余しているものもあります。
このような土地の処理方法を、以下にご紹介します。

相続土地の国庫帰属制度

相続土地の国庫帰属制度とは簡単に言うと、相続した土地を国に返すことです。同制度は、所有者不明の土地を減らす目的で国が2023年4月27日より実施しています。

国庫帰属制度を利用できる土地には以下のような条件があり、条件を満たさない場合は帰属を認めてもらえません。
・建物や道路がかぶっていないこと
・汚染されていないこと
・隣の土地との境界線が明確であること
・管理が難しくないこと
・権利(担保権や使用権など)が生じていないこと
など。

また、費用として審査料(一律14,000円)に加えて10年分の管理費を支払う必要があります。

国庫帰属制度について詳しくは、法務局の該当ページをご参考ください。
・参照:『相続土地国庫帰属制度について』

民間に引き取ってもらう場合でも費用は掛かる

国庫帰属制度による引き取りがだめだったとしても、民間であれば引き取ってくれる可能性があります。ただし、各不動産取引業者によって手数料や利用条件にばらつきがあるため、利用する際は事前にサービス内容を確認しましょう。これは筆者が個人的に把握していることですが、ある企業では管理人固定資産税20年分の手数料を設定しています。

売れない・不要な土地でも相続登記は必要

持て余している土地であっても、相続登記は必要です。売れる土地は手元に置き、売れない土地だけ相続しないということはできません。加えて相続登記は義務化となりますので、相続した土地は全て登記しましょう。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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