土地相続とは?司法書士がわかりやすく簡単に解説!

遺留分減殺請求の有効期限は、遺留分の侵害を知った日から1年間です。期間を過ぎてしまうと、時効が来て消滅してしまいます。ただし、手続き中に時効の進行を止めることは可能です(例えば、遺留分の請求を内容証明郵便で相手に送る)。その後何もしなければ、今度は金銭支払請求権(遺留分減殺請求権を使うことによって発生する権利)の時効がやってきます。金銭支払請求権の時効は、10年(2020年4月1日以前は5年)。それを過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。
土地相続とは?司法書士がわかりやすく簡単に解説!

土地相続とは。専門家がわかりやすく簡単に解説!

土地相続とはその言葉のとおり、土地を相続することをいいます。土地相続には、自宅や賃貸不動産だけでなく、売ることができずに持て余している山林や原野なども相続の対象です。

不動産は現金のように分割することが難しく、誰も相続したがらないような土地という場合もあることなどから、土地相続は、問題が生じやすいといわれています。また、土地の用途は幅広く、評価方法も異なるため、将来土地相続が起こると予想される場合は、専門家に依頼する・しないにかかわらず、相続に備えてある程度の知識を深めておくとよいでしょう。

本記事では、土地相続について知りたい人向けに、土地相続を
・自宅や賃貸不動産の相続
・売れずに持て余している土地(山林等)の相続
・農地の相続
の3種類に分けて、評価や処理方法についてわかりやすく説明します。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

  • 相続登記
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  • 相続税
  • 不動産活用

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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