相続時精算課税制度とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!

贈与税、相続税のことは、ちゃんと専門家に相談しよう!

節税を目的とした制度は複数あり、書籍やネットなどから必要な情報を簡単に収集できるでしょう。ただし、税金に関する計算は複雑になることが多く、制度についても専門家の間で解釈が分かれることがあります。贈与税や相続税については独断で判断せずに、専門家に相談することをおすすめします。
ここでは、相続における節税の考え方について簡単に触れてみたいと思います。

相続時精算課税制度の利用が節税になるとは限らない

控除額が大きい相続時精算課税制度には節税効果が期待できますが、必ずしもそうなるとは限りません。確かに贈与税は免除されます。しかし、贈与された財産は相続財産として加算されます。これにより遺産が基礎控除額を上回り相続税が発生したという場合は、節税効果を感じることは少ないでしょう。

税制特例は多種あり、相続税を含めた節税効果測定が必要

贈与税や相続税に関係した税制特例は、多種多様です。その特徴や仕組みから、ある程度の節税効果を予測できるかもしれませんが、ひとつの特例だけを見て「節税になる!」と飛びついたものの、結果的に予想以上の税金を払うことになったというケースも少なくありません。相続時精算課税制度は1度利用したら撤回することはできないうえ、併用できる制度も限られています。現実に即したシミュレーションをしたうえで節税効果を測定するのが理想でしょう。

税対策のみに偏ってしまうと危険

高額になりやすい相続税は、節税対策をする・しないだけで大きな差が出ます。しかし、節税ばかりに気を取られてしまうと、偏りが出てしまい、他のところにしわ寄せが来るかもしれません。

例えば、相続時精算課税制度を利用して、父親が節税目的で自社株を5,000万円で譲渡したとしましょう。時は流れて会社がうまくいき、自社株の評価も5億円に跳ね上がりました。父親が亡くなり、長男と次男、長女で遺産を分割するとなった時に、長男が持つ自社株が「特別受益(被相続人が存命の時に、ある相続人が特定の利益を受けていたとする概念)」とみなされた場合、「特別受益の持ち戻し(遺産分割の時に特別受益を加味して計算すること)」が可能となります。特別受益とみなされた場合の評価額は、相続を開始した時点での時価で計算され、遺産の取り分から5億円を引かれた長男は、他の財産を引き継ぐことができなくなりました。その結果、長男と兄妹の間で遺産分割の話がまとまらず、相続が長引くというケースは少なくありません。
このように、節税目的に制度を使ったとしても、長い目で見た場合にトラブルとなる可能性もあるのです。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。