相続時精算課税制度とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!

相続放棄の手続きを何らかの理由で熟慮期間に終わらせることができなかった場合は、家庭裁判所に延長の申立てをしなければなりません。そうすると上申書など新たな書類の作成をする必要が出てきますが、専門家に依頼していれば相続放棄申述書だけでなく上申書の作成も代行してもらえるでしょう。
相続時精算課税制度とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!

相続時精算課税制度とは。わかりやすく簡単に解説!

相続時精算課税制度とは、贈与した財産を相続する財産に加えて相続税を計算する制度のことです。この相続時精算課税制度が創設された趣旨は「高齢化の進展に伴って相続による次世代への資産移転の時期がより後半にシフトしていることから、資産移転の時期の選択に対する中立性を確保することが重要となってきている。高齢者の保有する資産(金融資産のみならず住宅等の実物資産を含む)が現在より早い時期に次世代に移転するようになれば、その有効活用を通じて経済社会の活性化に資するといった点も期待されよう。」、このような趣旨で相続時精算課税が創設されました。この制度には、贈与した財産に対して相続時に税金がかかるという特徴から、メリットとデメリットの両方があります。制度を活用したいのであれば、その仕組や内容に理解を深めるとともに、暦年贈与など関連した制度と絡めながら、利用すべきかどうかを見極める必要があるでしょう。

本記事では、相続時精算課税制度に関する基本的な情報から制度を利用する際の注意点を解説するとともに、関連した制度についてもわかりやすくご紹介します。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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