相続時精算課税制度とは?税理士がわかりやすく簡単に解説!

相続時精算課税制度以外の贈与税の非課税特例等

相続時精算課税制度を除く贈与に関する非課税特例には、以下のものがあります。

暦年贈与の基礎控除

暦年贈与とは、年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円以下であれば税金が科されない制度のことをいいます。1年スパンで見ると少額かもしれませんが、10年後にはトータル1,100万円が非課税になるなど、継続することによって節税効果が期待できます。また、小規模宅地等の特例や教育資金の一括贈与といった他の特例との併用も可能ですので、組み合わせ方によってはより大きな節税につながります。
ただし、贈与者が亡くなる日より7年以内に贈与された財産については相続税がかかる点には注意が必要です。

住宅取得資金等贈与

住宅取得資金等贈与とは、マイホームや省エネ住宅の購入などを目的に贈与された財産に対して、最大1,000万円+110万円まで税金がかからない制度です。同制度は、2023年12月31日まで期間が延長されました。

居住用財産贈与の配偶者控除

居住用財産贈与の配偶者控除とはその名のとおり、居住用不動産の取得のために配偶者に贈与された財産に対して、2,000万円まで控除される制度です。ここには、110万円(基礎控除)も加算されるため、非課税枠は最大2,110万円となります。

教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与(「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」)とは、教育費として子や孫に一括贈与しても、1人あたり1,500万円までなら贈与税がかからないという特例制度です。適用期限は2026年3月31日までと限られていますが、子や孫が多く、教育費としてほぼ確実に使うというのであれば、利用価値の高い制度でしょう。
注意点としては、受贈者が30歳になった時点で使い残しがあった場合は、そこに贈与税がかかることが挙げられます。

結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与は、結婚資金や出産・育児などの目的で贈与された財産に対して、最大1人あたり1,000万円(結婚資金は300万円)が控除される制度です。まとまったお金を贈与できたり、暦年贈与と併用できたりするなどのメリットはありますが、扶養義務のある親子間であればそもそも生活費(教育費を含む)は非課税となるため、大きなメリットを感じるかどうかはケース・バイ・ケースといえるでしょう。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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