ゆうちょ銀行に家族信託を相談するメリットと注意点

家族信託は、本人の代わりに家族が財産を管理できるひとつの手法です。親が認知症になったり、要介護者になり自分で財産管理ができなくなった際に、子どもが親のために財産の管理や運用、処分をすることができます。柔軟な財産管理、運用、処分が可能など、後見制度よりも使いやすい仕組みとして、注目を集めています。家族信託を利用するには、難しい契約等の手続きが必要となるため、専門家によるサポートが必要と言えるのですが、家族信託のサービスを提供している事業者は多種多様で、どこに相談すれば良いか分からない方も多いのではないでしょうか。
今回は、ご高齢の方に特に馴染みのある、ゆうちょ銀行に家族信託の相談ができるのか、また、そのメリットや注意点をお伝えします。
まずは、家族信託に限らず、ゆうちょ銀行で相談できることについて、簡単に確認してみましょう。

ゆうちょ銀行で相談できること

まず、前提としてゆうちょ銀行の店舗に行くと、大抵は日本郵便(郵便局)とかんぽ生命保険の窓口も一緒にあります。従来のイメージと、同じ場所に窓口がいまだに存在していることから、一般の、特にシニア世代の認識としては、ゆうちょ銀行、かんぽ生命、郵便局というのは全て同じといった方が多いかと思いますが、現在は、それぞれ別の企業となっています。
ゆうちょ銀行は、銀行事業、かんぽ生命は保険事業、郵便局は郵便事業というのが、大まかな分類ですが、郵便局では、次のようなサービスも提供されています。

郵便局の終活紹介サービス

郵便局では、霊園案内などお墓の紹介、葬儀や介護施設、遺品整理業者等、終活関係のサービスを提供している事業者を紹介する、「郵便局の終活日和」というサービスがございます。この紹介サービスの中には、相続相談も含まれ、税理士等の専門家を紹介してもらうことができます。
ただ、あくまで「紹介」をするものですので、郵便局自体が、個別具体的な相続相談対応をしたり、遺言書や遺産分割協議書を作ったり、登記をしたりといった実際の手続きをしてもらうことはできません。

郵便局の見守りサービス

郵便局では「郵便局の見守りサービス」を実施しています。離れて暮らす家族や高齢の親などを見守るため、月1回、郵便局員が訪問して会話をする有料サービスです。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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