家族信託の利用が出来ないケース
財産管理を託せる人がいない場合、家族信託は使えない
家族信託が必要か必要ないかといった議論の前段階として、そもそも利用が出来ないケースも存在します。
家族信託では、最低限、管理を任せる本人(委託者と言います)と任せられる人(受託者と言います)の二人が必要です。つまり、本人から見て、家族信託を利用するには、受託者を用意する必要があり、これができないと家族信託を利用することは出来ないということです。
なお、家族信託の受託者は、甥や姪、知人でもよいのですが、司法書士等専門家は信託業法上、不可と考えられます。
- 専門分野・得意分野
- 家族信託、税務、財産活
- 資格
- 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
- 簡裁代理(認定番号:1101045)
- 所属団体名
- 東京司法書士会
- 所属事務所
- 菱田司法書士法人
- 所属事務所の所在地
- 東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階
活動実績・専門分野
2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。
初めての相続・家族信託 無料相談
私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。
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