家族信託は必要ない?その考え方と具体例

家族信託は必要ない?その考え方と具体例

家族信託とは

最近、新聞やテレビでの特集、インターネット、週刊誌等様々なメディアにおいて、「認知症になると預金を引き出せない等、資産が凍結する。だから家族信託をしておきましょう。」といった内容がよく見られるようになりました。
認知症という症状そのものについては普遍的な問題ですが、保有財産や家族構成、その他個別の事情は各家庭によって事情が異なります。そのため、「認知症=家族信託が必要」という考え方は論理が飛躍されています。では、家族信託という仕組みはどういったケースにおいて必要となり、どういったケースにおいて必要がないのか、こちらの記事ではこのテーマについてご案内をしていきたいと思います。
まずは、本題に入る前に、「家族信託とは何か」について、簡単に確認していきましょう。
「家族信託」とは、自分の財産を信頼できる家族等に託し、管理・運用・処分を任せることができる制度です。認知症や事故・病気等に伴い、判断能力が減退ないし喪失状態となると、預金引出や建替え、大規模修繕、借入、賃貸経営、不動産売却、土地権利関係整理、証券取引等の法律行為を行えなくなる(相手方が応じてくれなくなる)可能性があり、このような問題を資産凍結と呼びますが、主に、この資産凍結問題を回避する目的で利用できる効果的な方法と言えます。
簡単に言えば、「家族信託」とは何らかの原因で判断能力が低下した方の資産が凍結され、日々の生活が難しくなってしまうことを避けることができる便利な方法と言えるでしょう。
さて、本題です。がその前に、お断りがございます。家族信託の利用が必要な場合と、そもそも家族信託を利用できない場合については明言ができるのですが、必要ない場合というのは明言ができません。必要ないという意味には、何もしないケースが含まれてしまうためです。認知症や事故、病気等に伴う判断能力の減退ないし喪失のリスクについてはどの家庭でも起こりうる普遍的な問題である以上、必要ないと明言することはできないということです。そのため、こちらの記事では、必要ないと明言するのではなく、「必要とまでは言えない」として、ご説明をさせて頂きます。
それでは、家族信託が必要なケース、利用できないケース、必要とまでは言えないケースに分けて、それぞれご説明ご案内致します。
なお、冒頭で、家族信託利用の基礎的なロジック図を載せておきますので、こちらもご参考下さい。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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