相続登記に必要となる書類と用意の仕方

相続登記の必要書類作成方法をわかりやすく解説

ここでは、作成が必要な書類について書き方や作成方法を解説します。

登記申請書の作成方法

・引用:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188765.pdf

以下を参考に、必要な項目を埋めましょう。
①原因
被相続人(不動産の所有者)が亡くなった日を記入します。

②相続人
被相続人の名前と、申請した相続人(新たな所有者)の氏名と住所、電話番号を記入します。
もし不動産を相続する相続人が複数いる場合は、全ての相続人の氏名と住所、持分の記載が必要です。

例(3人で相続する場合):
◯◯市■■町△丁目1番地 持分3分の1 山田花子
◯◯市■■町△丁目2番地 持分3分の1 山田太郎
◯◯市■■町△丁目3番地 持分3分の1 山田二郎

③添付情報
登記申請書に添付した資料名を記載します。
上図にはすでに「登記原因証明情報」と「住所証明情報」の2つが記載されていますが、前者は登記原因(相続)を証明するための情報で、ここには被相続人や相続人の戸籍資料が該当します。

④登記識別情報の通知希望
通知を受けるかどうかの有無を聞いています。受けない理由がないという場合はチェック(✓)を入れましょう。

⑤申請日と提出先の法務局名
申請日として記入するのは、書類を提出する日です。また、提出先の法務局は、申請する不動産の管轄法務局名を記入します。

⑥課税価格
固定資産評価額のことです。

⑦登録免許税
登録免許税は、登記時に発生する税金のこと。不動産の評価額に決められた税率をかけて計算し、登記申請書を提出する際に納めます。なお、⑥に0.4%をかけた数字が登録免許税の金額です。
・参照:『登録免許税の税額表』(国税庁)

⑧不動産の表示
相続登記する不動産の情報を記入します。記入する際は、登記事項証明書を参考にします。

委任状の作成方法

委任状の作成も、特に決まった形式はありません。以下の情報を盛り込んで作成しましょう。

①氏名・住所
相続登記する人の氏名と住所を記入します。

②委任する権限
記入するのは、「下記登記申請に関する一切の件」です。

③登記の目的
・単独所有の場合:「所有権移転」
・共有の場合:「◯◯(被相続人名)持分全部移転」

④原因
不動産の所有者が亡くなった日を記載します。

⑤相続人
・被相続人氏名
・相続人の住所
・相続人の氏名
を、それぞれ記入します。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書には特に決まった形式はありませんが、以下の情報を盛り込みます。
・被相続人に関する情報:氏名、死亡日、本籍地、最後の住所
・各相続人が相続した財産
・相続人全員の署名と押印

書き方は、法務局が公開している遺産分割協議書をご参考ください。

・引用:『国税庁ひな形』

相続関係説明図の作成方法

相続関係説明図には特に決まった様式はなく、自分で作成する必要があります。

相続関係説明図の作成に必要な書類は、以下のとおりです。
・被相続人の誕生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(戸籍抄本も可)
・相続人全員の住民票(戸籍の附票も可)

法務局では法定相続人の構成別に、相続関係説明図の記載例を公開しています。以下にその一例をご紹介します。

・引用:『主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例』

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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