自分でやる!相続放棄の手続き方法を解説!

借金に関係なく、単に放棄したいという理由でも相続放棄できますか?

はい、可能です。相続放棄をする理由は借金の多さに限られるものではないので、他の理由で相続放棄をしたい場合は、手続きを進めてかまいません。
ただし、相続放棄は一度したら取り消しができないため、少しでも迷う気持ちがある場合は慎重に検討するとよいでしょう。

複数の相続人が相続放棄する場合は、どのように申請するのですか?

複数の相続人が相続放棄する場合は、個人または共同のいずれかで手続きをします。共同で相続放棄の申請ができるのは、同じ相続順位に属している相続人と配偶者の組み合わせ、または同じ相続順位の相続人同士です。複数の相続人が同時に申請する際の共通書類は、1通で間に合います。

相続放棄の延長は認められますか?

原則として認められていません。ただし、延長せざるを得ない理由がある場合は、延長が認められることがあります。例えば、財産調査が長引いて期限までに相続放棄するかどうかを決められないケースや、連絡がつかない相続人がいて、相続の手続きを進めることができないケースなどです。
 
延長を希望する場合は、相続放棄の期間内に上申書を家庭裁判所に提出します。上申書は延長を希望する理由を記入するだけのシンプルなものですが、説明不足だったり延長を認めるのに十分な根拠を示すことができなかったりする場合は、却下されることがあります(不受理となった場合は再申請できません)。こうしたリスクを避けるためにも、相続放棄の延長手続きは、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

死亡保険金を受け取ったら相続放棄はできないのでしょうか?

死亡保険金を受け取っても、相続放棄は可能です。死亡保険金はみなし財産といって、税務上は相続税の対象となりますが、相続財産ではありません。そのため、死亡保険金を受け取ったとしても、相続放棄は問題なく行えます。
ただし、相続放棄をすると非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されないため、受け取った死亡保険金の全額に相続税がかかる点には留意しましょう。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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