自分でやる!相続放棄の手続き方法を解説!

相続放棄の申述を行う

相続放棄の申述方法には、
・被相続人の最後の居住地を管轄している家庭裁判所に書類を提出する
・該当する家庭裁判所宛に郵送で書類を提出する
の2種類があります。後者の場合、必要書類に加えて返信用封筒を同封して、書留またはレターパックにて郵送すると安心です。

照会書が届いた場合は返送する

申請後1週間ほどすると、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。これは、申請内容に関する質問状のことで、申請内容に誤りはないかどうか、遺産に手をつけていないかどうかなどを確認するのが目的です。
 
家庭裁判所の郵便物には、照会書と共に回答書も同封されています。回答書に必要事項を記入し、期限内(およそ10日以内)に返送しましょう。期限内の返送を忘れてしまうと、申請が停止になることがあります。

家庭裁判所から通知を受け取る

回答書を返送してから1週間~10日ほどたつと、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます。これは、相続放棄が公に認められたことを通知するものですので、大切に保管しましょう。

相続放棄に関する疑問にお答えします!

相続放棄についてよくある疑問にお答えします。他にも疑問に思うことがありましたら、こちらまでお気軽にお寄せください。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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