自分でやる!相続放棄の手続き方法を解説!

自分でやれる見通しがあるかどうか

相続放棄の中には、自分ですることが難しいケースもあります。
具体的には、以下のものが当てはまるでしょう。
・相続人の数が多く、仲が悪い
・相続放棄の期限が迫っている
・相続財産の内容が複雑で明らかになるまでに時間がかかる
・手続きの準備にかかる時間の確保が難しい
 
すでに資産や負債が明確で、あとは書類を準備して申請するだけなど、想定している時間内で終わる可能性が高い場合は、自分で手続きをしても問題ないでしょう。反対に「手続きは終わるのだろうか」といった不安要素が残る場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄の適否

一般的にいわれている相続放棄をした方がいいケースには、以下のものがあります。
・負債の方が資産よりも明らかに多い
・引き継いでも売れないまたは使い道に困る不動産が含まれている
・他の相続人と言い争いに巻き込まれたくない気持ちが強い
 
相続放棄は、一度手続きをしてしまうと取り消すことができません。相続放棄をする前に、相続放棄がベストな選択方法かどうかについて念を押しましょう。また、相続放棄の期限は限られています。遺産を引き継がないと決断したら、早めに行動するのが得策です。

相続放棄に必要な書類の種類

相続放棄に必要な書類は、多岐にわたります。ここでは、続柄別に必要となる書類をご紹介します。

配偶者が相続放棄する際に必要となる書類

配偶者が、自身の配偶者の相続を放棄する際に必要となる書類は以下の通りです。

相続放棄申述書のダウンロードは上記図表をクリック_(裁判所ホームページへ遷移します)

子または代襲相続人が相続放棄する際に必要となる書類

子が、親の相続につき、相続放棄する際に必要となる書類は、配偶者が、配偶者の相続放棄手続きをする場合と同じですので、図表は省略致します。
孫が代襲相続人の場合は、孫の親(被代襲者)の死亡が記載されている戸籍謄本も用意します。入手先は、被代襲者の本籍地を管轄する市区町村役場です。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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