相続放棄申述書の書き方。3カ月の熟慮期間経過後も!

申述書の作成や熟慮期間経過後の申請は専門家に相談しよう

申述書の作成や熟慮期間経過後の手続きが必要になった場合は、専門家に相談するのが一番です。相続放棄ができるのは1回きりですし、熟慮期間経過後の申立ては、難易度が高くなります。専門家に相続放棄を相談することのメリットを以下にご紹介します。

申述書の作成を任せられる

申述書の作成は、記入例を見れば誰でも作成可能ですし、素人が作成したという理由で却下されることはありません。けれども、一人で作成した場合は、記入漏れを一人で確認しなければならないなど心細い点があります。書類にミスがあると申請を受理してもらえないので、ここはしっかりとやっておきたいところでしょう。申述書の作成を専門家に任せると費用が発生しますが、正確に申述書を作成してもらえるため、安心して任せられます。

申述書の作成以外の作業についてもアドバイスを受けられる

相続放棄の手続きには、申述書の作成以外にもやることがあります。一人でしていると、何かあった時に迷ってしまい、前に進めないこともあるでしょう。その点専門家に相続放棄の手続きを依頼した場合は、単に申述書を作成してもらえるだけでなく、例えば必要な書類の収集方法など、必要に応じてアドバイスを受けられます。迷う時間が減ることによって、熟慮期間内に手続きを済ませやすくなるでしょう。

今後の行動について相談できる

例えば相続放棄の手続きをしているうちに、迷いが出てきたとします。その時専門家に依頼していれば、選択した結果起こりうることを伝え、それぞれどのようなメリットやデメリットがあるかを説明してくれるでしょう。相続放棄をする・しないを含めた今後の行動について専門的なアドバイスを受けることによって、適切な選択がしやすくなります。

上申書など重要な書類の作成を任せられる

相続放棄の手続きを何らかの理由で熟慮期間に終わらせることができなかった場合は、家庭裁判所に延長の申立てをしなければなりません。そうすると上申書など新たな書類の作成をする必要が出てきますが、専門家に依頼していれば相続放棄申述書だけでなく上申書の作成も代行してもらえるでしょう。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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