相続放棄申述書の書き方。3カ月の熟慮期間経過後も!

相続放棄申述書の書き方とコツ

相続放棄申述書を手に入れたら、必要事項を記入します。
記入漏れやミスがあると不受理のおそれがありますので、ここは慎重に行いましょう。

相続放棄申述書は自分で書くことは可能?

申請する本人が、相続放棄申述書に必要事項を記入することは可能です。ただしこれは成人に限ることで、相続人が未成年の場合は法定代理人が記入します。未成年者(相続人)が相続放棄をする場合は、法定代理人が必要です。

基本的に未成年者の代理人は親権者(父母)ですが、父母も相続人である場合は「利益相反(一方には大きな利益になるが、同時にもう一方は大きな不利益になってしまう行為のこと)」となるおそれがあるため、他の人が法定代理人を務めることになるでしょう。この場合は、家庭裁判所に申立てをして特別代理人を選んでもらいます。

項目別の書き方

相続放棄申述書に記入する情報は、以下のとおりです。
①家庭裁判所:申述書を提出する家庭裁判所の名前
②申述人:相続放棄をしたい人(住所、氏名、連絡先、職業)
③法定代理人:未成年者に代わって相続放棄の手続きを進める人(住所、氏名、連絡先)
④被相続人:財産の持ち主だった故人(本籍地、住所、氏名、死亡時の職業)
⑤添付書類:申述書と同時に提出する書類
⑥相続放棄する理由とマイナス財産も含んだ財産の内訳
⑦相続が始まった日

これらの情報を申述書の該当する項目に記入しますが、成人と未成年者によって書き方が異なります。家庭裁判所が公開している記入例を参考にしながら、作成しましょう。

・引用:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2023/2023_souzokuhouki_rei18h.pdf

・引用:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2023/2023_souzokuhouki_rei18l.pdf

代筆してもらう際の注意点

相続人が希望すれば、相続放棄申述書を誰かに代筆してもらうことは可能です(ただし、認知症の人を除く)。代筆を依頼した場合の委任状の有無ですが、家庭裁判所からの指示がなければ特に委任状を提出する必要はありません。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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