自分でやる!遺産相続の手続き方法を解説!

他の相続人とコミュニケーションが取れる

相続人同士と綿密に連絡を取り合える仲であれば、相続人の確認や遺産分割協議などといった作業も、比較的スムーズに進むでしょう。けれども、相続人の中に疎遠な人がいたり、話がかみ合わない人がいたりすると、遺産相続が難航するおそれがあります。それは、相続分の話し合いがまとまらずに何年も平行線のままというケースもあるほどです。相続人同士の言い争いは、当事者同士で解決するのが難しいといわれています。トラブルが発生するおそれがある場合は、早い段階で専門家に相談すると安心です。

手続きに十分な時間を確保できる

遺産相続は、必要書類を取り寄せて事実を確認することを繰り返し、期限内に必要な手続きを済ませなければなりません。後述しますが、相続税申告の期限である10か月間にする手続きは数多く、ほぼ毎日何かしら手続きに必要な作業をすることになるでしょう。そのため、手続きに十分な時間を確保できない場合は、自分でやるよりも専門家に任せた方がよいと考えられます。

遺産相続の手続き前にしておくこと

遺産相続の手続きに入る前に、以下のことを行います。
・遺言書を確認する
・全ての相続人を把握する
・相続する財産を調査する
・遺産分割協議を行う
・相続税を計算する

遺言書を確認する

遺産の分割方法で最も優先順位が高いのは、遺言書です。遺言書には、故人が死後に遺しておきたい言葉や意志がつづられています。遺言書に法定相続人以外の人に財産を遺贈すると指名されていた場合は、その人は受遺者となり、遺産を受け取る権利が生じます。
故人が亡くなったら、遺言書の有無を最初に確認しましょう。そして遺言書があった場合は、その内容を確認します。
 
遺言書には以下の種類があり、それぞれ確認方法が異なるため注意が必要です。
・自筆証遺言書:故人が自分で作成した遺言書。法務局で保管されている場合は法務局で確認可能。それ以外は家庭裁判所において検認の手続きをする
・公正証書遺言:公証人によって作成された遺言書。公証役場に設置されている「遺言書検索システム」で確認する
・秘密証書遺言:秘密裏に保管されている遺言書(ただし、公証役場において遺言書を証明する手続きをするため存在の確認は可能)。確認には遺言書検索システムを利用する
 
遺言書がなければ法定相続分または遺産分割協議を行い、相続分を決めます。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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