相続税と生前贈与の税率の違いとは。わかりやすく簡単に解説!

結婚・子育て資金一括贈与を利用する

結婚・子育て資金一括贈与は、結婚や出産、子育てなどのライフイベントに必要なお金に対して、1人あたり1,000万円+年間110万円までが非課税となる制度のことです。
 
同制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
・18~50歳未満の受贈者
・受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)
・結婚・子育て資金口座を開設できる受贈者
 
結婚・子育て資金一括贈与は、暦年贈与との併用が可能なうえ、「生前贈与の7年内加算」の対象外です(ただし、制度が適用されている期間中に贈与者が亡くなった場合は相続税の課税対象となります)。同制度の適用期間は、2025年3月31日までです。

生前贈与をするタイミング

生前贈与を節税につなげるには、タイミングが重要です。その理由は、毎年控除額が設定されていて、かつライフイベントに合わせた一括贈与ができるという特徴を利用することによって節税効果が期待できるからです。生前贈与をするのにベストなタイミングについて見てみましょう。

健康で先があるうちに始める

生前贈与は、毎年110万円までが非課税です。1年では110万円と少額ですが、10年間では1,100万円にまで金額が増えます(ただし、生前贈与の7年内加算には注意しましょう)。生前贈与を節税に活用するなら、贈与者が健康で年齢的に若い時にスタートするのが一番です。子育てが一段落し、普段の生活に余裕ができたら、生前贈与を始めるかどうかを考えるとよいでしょう。

贈与できる子や孫が多い

生前贈与の控除額は、年間のトータルではなく受贈者1人あたり年間110万円です。受贈者が1人であれば毎年110万円ですが、3人いる場合は年間330万円まで非課税枠は拡大します。贈与できる子や孫が多ければ多いほど財産を贈与に充てることができ、節税効果も高くなるでしょう。

税理士 粕谷幸男

粕谷幸男

一般のご家庭から医師や会社経営者まで、相続や事業承継のお悩みを、豊富な経験と知識を踏まえ「当事者目線」で親身に対応致します。

専門分野・得意分野
相続、事業承継、信託財産管理会計、税務
資格
  • 税理士(法人登録番号:1700、税理士登録番号:30268)
所属団体名
東京税理士会
所属事務所
KASUYA税理士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区用賀

活動実績・専門分野

個人事業主、小規模零細事業から医師、大規模賃貸オーナーに至るまで、幅広く顧問先を抱える税理士法人代表。
企業等顧問だけでなく、信託、非営利法人等の税務会計を大学講師として教鞭を執りました。
個人、法人、株主等のライフサイクルに関する財産・税務のシュミレーションソフトを使用して、ご提案しています。
信託財産管理会計及び税務にも精通し、家族信託や相続税事案も数多く取り扱っています。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。