相続登記の義務化とは?司法書士がわかりやすく簡単に解説!

相続登記義務化の概要をわかりやすく解説!

相続登記をすると、その不動産の名義が故人から相続人に変更されて登記簿上に記録されます。相続登記の義務化は、この手続きを相続人の義務としたものです。相続登記の主なルールについて、見てみましょう。

義務化はいつから?期限は?

相続登記の義務化は、2024年4月1日よりスタートします。対象となるのは、
①義務化が始まった後に相続した不動産
②義務化が始まる前に相続した未登記の不動産
を所有する人です。

登記には、以下のように期限が決められています。
①の場合:相続したことを知った日から3年以内
②の場合:①または義務化が始まった日のどちらか遅い日から3年以内

罰則は誰に?その内容は?

従来のルールでは、相続登記は任意でした。けれども、義務化後は義務を怠った相続人に対して罰則が生じます。もし、期限を過ぎても登記を済ませなかった場合は、不動産を引き継いだ相続人に対して10万円の過料が発生します。

過料は刑罰の罰金とは異なるため、支払わなくても労役場留置(罰金額に達するまで刑務所にて作業すること)処分になることはありませんが、場合によっては不動産を差し押さえられる可能性がありますので注意が必要です。

どうして相続登記が義務化された?

義務化に至った背景には、土地の所有者不明の問題があります。やや古い資料になりますが、国土交通省が2016年に全国の土地を対象に実施した調査によりますと、未登記による所有者不明の土地は、全体のおよそ2割に達したということです。
・参照:『所有者不明土地問題を取り巻く 国民の意識と対応』

不動産の所有者に関する情報が記録されている登記簿は、法務局で保管されていて、それを照会することによって所有者の把握が可能になります。ところが、未登録の場合は所有者を確認することができません。不動産の持ち主が不明の場合は、連絡を取ることができず「公共事業を進められない」「不法投棄されたゴミの処理ができない」「荒れた土地を放置せざるを得ない」など、社会的な問題が発生します。こうした問題は全国に広がっており、解決策として打ち出されたのが、相続登記の義務化なのです。

住所、氏名変更の登記も義務化される

今回の制度の改正では、不動産の持ち主の住所や氏名の登記も義務化されました(スタートは2026年4月1日)。これは、登記した持ち主の情報に変更があった場合は、変更手続きを行うことを義務とする制度です。住所や氏名の変更に伴う登記の変更には、変更した日から2年以内に手続きを済ませる必要があります。正当な理由がなく期日を過ぎても変更しなかった場合は、5万円以下の過料が科せられます。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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