遺産相続とは?わかりやすく簡単に解説致します!

「そう簡単にはいかない…」遺産相続の手続きで起こりやすい問題

遺産相続の中には、手続きが長引いて、思うように先に進めることが難しいなどの問題が起こることがあります。よくあるケースを以下にご紹介します。

故人の遺産の確認ができない

遺産相続の手続きは、故人が遺した全ての財産を明らかにしてから始めます。ところが、何らかの理由で確認することが難しく手続きを始められないというのも珍しくありません。特に被相続人と疎遠であったり、相続人の一人が自分の都合で話を進めようとしたりすることが挙げられます。こうした場合は、自分で財産を正確に確認できる可能性がほぼゼロに近くなるため、専門家に依頼することになるでしょう。

故人の借金が見つかった

全ての遺産を把握したつもりでも、後から借金が見つかることがあります。例えば、相続の手続きが終わった後に、債権者から督促状が届き初めて気づいたケースなどです。
相続放棄は通常被相続人が死亡した日から3か月以内に手続きを済ませる決まりがありますが、上記のようなケースでは、例外的に期間の延長が認められることがあります。

遺言書に不公平がある

遺言書には、遺産分割に対する故人の要望が記されています。そのため、遺言書が遺されていたらそれに従うのが基本です。ただし、故人の意志によって遺産の取り分を「不公平だ」と相続人が思った場合は、話し合いがまとまらず遺産相続が進まないということになりかねません。

遺言書の内容には基本的に従わなければなりませんが、相続人全員が合意した場合において、変更が認められることがあります。この「全員一致」というハードルが高く、専門家を交えた話し合いが求められます。

想定外の相続人がいる

故人の戸籍を調べていたら、認知していた隠し子がいたなど、想定外の相続人が明らかになることがあります。これまで会ったことがないうえ、自分と同じ立場で相続するという点に、不快感を示す相続人もいるでしょう。そうすると、「同じように分割したくない」という気持ちが生じ、トラブルに発展することがあります。

遺産分割協議で話し合いがまとまらない

相続人が多くなればなるほど意見が分かれて、遺産分割協議が上手くいかないというケースは少なくありません。遺産分割協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをします。調停で話し合いがまとまればそこで完結しますが、話が決裂してしまった場合は家庭裁判所による審判を申立てます。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。