代襲相続とは?専門家がわかりやすく簡単に解説!

代襲相続や数次相続の相続手続きは専門家へ。

代襲相続や数次相続の場合、通常の相続よりも手続きが複雑となりがちです。専門家に依頼することで、次のようなケースにおいては、自力でするよりも簡単に手続きを進めることができるでしょう。

代襲相続人が未成年者であるケース

代襲者が未成年の場合は、特別代理人を立てます。特別代理人になる条件は特になく、親族がなることも可能です。ただし、当然、他の相続人が特別代理人となることは出来ません。特別代理人には、司法書士等専門家を指定することも可能ですので、円滑に進めたい場合には、専門家を特別代理人とする形にされると良いでしょう。

司法書士等専門家を特別代理人にするには、
お願いしたい専門家を特別代理人の候補者として、特別代理人選任申立ての手続きを行います。最終的には、家庭裁判所の判断となりますが、何か特殊な問題がない限りは、そのまま認められているようです。

相続人同士の関係が疎遠なケース

相続人同士にあまり面識がなく関係が薄いケースでは、専門家に依頼して話し合いを進めてもらうとよいでしょう。遺産分割協議には、原則として相続人全員が参加します。関係が疎遠な相続人とは、話が噛み合わなかったり、感情的になったりしてうまく進まないことも珍しくありません。また、連絡がつかない相続人がいて協議ができないこともあるでしょう。専門家は相続人全員と連絡が取れるように働きかけたり、一人ひとりの言い分を聞いたりして依頼人にとってベストな遺産分割内容の提案に努めます。
なお、ここで言う専門家とは、司法書士又は弁護士を指します。両者の違いは、紛争が顕在化した場合に対応できるか否かです。連絡調整役として、円滑な遺産相続手続きを実現する役割であれば司法書士で足り、費用も弁護士と比べて安く済みますが、納得のいかない主張をしている相続人がいたり、自身の取り分をとにかく多くしたいといった場合には、弁護士でなければ対応が難しいでしょう。

相続財産が分からないケース

相続する財産評価を正確に行うことは、納得の行く遺産分割をするために不可欠です。けれども、故人と疎遠である相続人は、財産の内容が分からないことも多いでしょう。特に甥や姪は、故人の財産を確認する手段すらわからないと思うかもしれません。遺産分割協議は財産の把握が前提ですから、これがなければ、相続手続きは進みません。このような場合には、司法書士等専門家に依頼し、財産の調査や、財産を把握しているであろう他の相続人への連絡を任せてしまった方が良いケースと言えるでしょう。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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