兄弟による遺産相続の注意点をわかりやすく簡単に解説!

遺留分について簡単に知っておこう

一部の法定相続人には、相続において財産を引き継ぐ権利と放棄する権利の他に、遺留分というものがあります。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が被相続人の最低限の財産を請求できる財産の取り分のことです。民法は、その人が亡くなった時、誰がどのくらいの財産を引き継ぐかを定めています。必ず法定相続分にそって遺産を分ける決まりはないため、実際の相続では、法定相続人が法定相続分の財産を受け取るとは限りません。相続で最も影響力のあるのが遺言書ですが、中には「長男に遺産の全てを与える」というふうに、不公平な遺言もあります。そうすると、何も手にすることのできない法定相続人が出ることになります。こうした不公平を避ける役割を果たしているのが、遺留分というわけです。

遺留分が認められている法定相続人は、以下のとおり。
・配偶者
・子
・父母、祖父母

なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、続柄別に以下のように決められています。
・配偶者:法定相続分の1/2
・子:法定相続分の1/2
・父母、祖父母:法定相続分の1/3

例えば、配偶者と子が、9,000万円の遺産を分割する場合の法定相続分と遺留分は、以下のようになります。
法定相続分
遺留分(各1/4)

・配偶者:4,500万円
・子:4,500万円
・配偶者:2,250万円
・子:2,250万円

配偶者と父母の場合の法定相続分と遺留分も見てみましょう。
法定相続分
遺留分(配偶者1/3、父母1/6)

・配偶者:6,000万円
・父:1,500万円
・母:1,500万円
・配偶者:3,000万円
・父:750万円
・母:750万円

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)とは、遺産の分割で不公平な扱いを受けた法定相続人が、遺留分を侵害されたとして遺留分に相当する財産を請求することです。例えば、被相続人が3人の実子を無視して養子のみに1億円の遺産を全て相続させるという遺言書を残した場合、実子たちは法定相続分の2,500万円を受け取ることができません。この場合、実子たちは遺留分減殺請求を利用して、養子に対して遺留分をそれぞれ請求できます。

遺留分減殺請求が出来る期間

遺留分減殺請求の有効期限は、遺留分の侵害を知った日から1年間です。期間を過ぎてしまうと、時効が来て消滅してしまいます。ただし、手続き中に時効の進行を止めることは可能です(例えば、遺留分の請求を内容証明郵便で相手に送る)。その後何もしなければ、今度は金銭支払請求権(遺留分減殺請求権を使うことによって発生する権利)の時効がやってきます。金銭支払請求権の時効は、10年(2020年4月1日以前は5年)。それを過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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