相続を弁護士に相談すべきケースと相談先の選び方

相続の相談を弁護士にすべき場合は?

相続の相談先は多数ある旨お伝え致しましたが、弁護士でなければ対応が出来ないケースがございます。端的には、相続における紛争が顕在化している事案がこれに該当するのですが、イメージがしにくいかと思いますので、以下に幾つかの例を挙げてみます。

遺留分請求をする・される場合

遺言や生前の贈与等により、遺留分を侵害している又は侵害されているようなケースで、遺留分の請求をしたい、遺留分の請求をされた、といった場合には、弁護士にしか対応が出来ません。

遺産分割の話し合いがまとまらない場合民法上、法定相続分はございますが、遺産分割協議では、法定相続分に縛られることなく、極端には、一人の相続人が全財産を相続する合意も可能です。特別受益や寄与分といった、法的根拠をもった主張をされる方もいれば、長男が引き継ぐのが当然という価値観のような法的根拠のない主張がされることもあります。

遺産分割協議において、自分の主張を通したい場合、到底納得のいかない主張をする相続人がいるといった場合には、当事者の話し合いで遺産分割をまとめることは難しくなります。このようなケースでは、司法書士や税理士が間に立つことは出来ないため、弁護士に相談すべきケースと言えます。

連絡しても回答がない相続人がいる場合

故人との関係が良くなかったり、相続人間の関係がよくなかったりする事案では、相続人の一部が、遺産分割のための連絡に応じてくれないことがございます。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であるため、一人でも協力してくれない相続人がいると、遺産分割協議は整いません。こうしたケースでは、調停や訴訟手続きを見据えて動いた方が良いため、まだ紛争となっている状態ではなくても、その後の展開を踏まえて、弁護士に相談すべきケースと言えます。

財産を使い込んでいる家族がいる場合

故人の生前ないし死後に、故人の財産を使い込んでいた相続人がいるような場合で、これを追及していきたい場合には、弁護士に相談していく必要がございます。相続発生後、相続人であれば、銀行等に、故人の生前の取引履歴を請求することが出来るため、不自然なお金の動き等を調べることは、司法書士でも可能ですが、相手方を追及していくとなると、明確な紛争事案となるため、弁護士にしか対応ができないこととなります。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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