信託監督人等事後支援の必要性

受益者代理人、信託監督人、受託者アドバイザー

ここまでの内容で、信託契約後に事後の支援が必要な主な理由をご説明致しました。ここからは、信託監督人、受益者代理人、受託者アドバイザーの3種の形について、それぞれご説明していきます。

受益者代理人

 受益者代理人とは、その名の通り、受益者を代理する者です。代理する受益者の権利に関する一切(信託42条の規定による責任の免除に係るものを除く)の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持ちます。ここでいう受益者の権利には、受託者の監督に係る権利と、信託に関する意思決定に係る権利との双方が含まれます。受託者の監督に係る権利とは、信託法92条各号のものであり、信託に係る意思決定に係る権利とは、受託者の辞任(信託法57条第1項)や解任同意(信託法58条第1項、新受託者の選任同意(信託法62条第1項)等、信託法上の規定だけでも多岐に渡ります。また、信託契約の中で定めた受益権行使についても代理することとなり、例えば、受益権の内容として、定期金銭給付がある場合に、この給付がされなければ、受託者に請求すること、随時給付の定めがあれば、必要に応じて請求することが挙げられます。
 なお、受益者代理人が就いた場合には、受益者のその地位に基づく権限は、別段の定めのない限り、そのほとんどが制限されます。

信託監督人

  信託監督人とは、信託法に基づく地位であり、受託者が適切に業務を行っているかを監督する立場で、後見制度における裁判所(後見監督人)のようなイメージです。信託監督人の権限は、信託法92条各号(17号、18号、21号、23号除く)に定める権利に関する一切の裁判上及び裁判外の行為ですが、信託契約の中で、別段の定めを設けることが出来ます。ただ、この別段の定めというものに対しての解釈が分かれており、例えば、先に説明した信託に係る意思決定に係る権利の一部でも、付加することが出来るか否かについては答えがない状態です。

受託者アドバイザー

 家族信託の運用に当たり、受託者が適正な運用を出来るように、助言をし、また相談相手となる形です。信託法上の地位ではなく、任意サービスとして提供されているものであるため、名称や内容は提供者により異なりますが、受益者代理人及び信託監督人と異なる点として共通するのは、信託法上の地位がないため、家族信託の運用を適正に保つための強制力・拘束力がないこと、受益者を保護するための立場にないことが挙げられます。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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