家族信託とは。司法書士がわかりやすく簡単に解説!

家族信託の主な利用動機となる資産凍結問題とは

家族信託は、様々な活用が見込める仕組みですが、現状の活用は、高齢者の資産凍結問題の備えがほぼ全てです。そこで、家族信託を知るために、まずは、資産凍結問題について、簡単に知っておきましょう。

資産凍結問題とは

「認知症になると預金が下ろせなくなる」といった広告や雑誌等のキャッチコピーが目に入ったことはないでしょうか。認知症といっても症状が軽度なものもあるので、認知症=預金が下ろせないというのは言い過ぎかとは思いますが、資産の凍結とは、まさに預金が下ろせないといった、自分の財産であるにも関わらず、それを動かすことが出来なくなる事態を指します。
これは、預金に限らず、証券取引や融資、不動産の売買、賃貸借契約やリフォーム等、自身の財産全般に渡り生じる問題です。
預金を下ろしたり振込んだりが出来なければ、日々の支払いに支障が生じますし、賃貸アパートの新たな賃貸契約が出来ないと賃料収入が滞り、介護施設入居により大きな支出が必要となり、また、自宅が空家となることから、自宅を売却したくても出来ない。こうした、日常生活そのものに支障を及ぼす死活問題が、資産凍結なのです。

図解で分かる資産凍結
/
図解で分かる資産凍結で困ること

資産凍結問題はなぜ生じる?

資産凍結の問題は、認知症や事故、病気等に伴う脳機能の低下により、判断能力が減退することで生じます。少し細かくロジックをご説明致します。

民法上、法律行為には意思能力(以下、「判断能力」と言い換える)が要求され、これを欠いた法律行為は無効とされています。
法律行為には、不動産の売却やリフォームといった大きなものだけでなく、預金取引のような日常行為も含まれ、あらゆる「取引」は法律行為を前提とします。
法律行為に必要な判断能力は、その行為ごとに、必要程度が異なります。
有効な法律行為を行うに足る判断能力を有しているかの判断は、形式的で明確な判断基準がなく、取引当事者の主観に依存することとなります。
例えば、不動産売買であれば、買主、融資金融機関、仲介会社、司法書士、土地家屋調査士等、預金取引であれば金融機関が法律行為の相手方となりますが、この取引の相手方が、相応の判断能力を欠くと判断することで、当該法律行為を行えないこととなります。
取引の相手方としては、その取引が後で無効とされたり、取り消しされたりすると損害を被る可能性もあり、困ってしまいます。また、コンプライアンスが厳しくなっている昨今において、判断能力を欠いた相手との取引を実行することは、レピュテーションリスクを負うこともあり、取引を避けるという選択がなされます。
つまり、ここで言うところの資産凍結は、法律的に「あなたは法律行為を行えません」とされるものではなく、法律行為の相手方が、その法律行為を行うに足る能力を欠いていると判断することで、取引に応じくれないことにより生じます。

資産凍結問題は他人事ではない

認知症や事故、病気により生じ得る資産凍結の問題は、資産を多くお持ちの方だけでなく、誰にでも生じ得る問題です。
認知症に関して、有病率というデータがございますので、以下に掲載しておきます。
「自分は大丈夫」、「資産は少ないから」と放置してしまうのは危険ですので、自分事として捉え、しっかりと備えを考えることが大切で、この備えの方法として有用なのが、本記事の本題である家族信託です。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

初めての相続・家族信託 無料相談

私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。