家族信託の手続きを司法書士がわかりやすく簡単に解説!

家族信託の手続き~受託者業務開始~

ここまでのStepで、家族信託の組成手続きは完了となりますが、簡単に、家族信託の運用開始後について触れておきます。

信託開始時財産目録の作成

受託者は、信託開始時点における信託財産の目録を作る必要があります。
体裁は決まっていないので、何が、いくらということが分かれば十分でしょう。

信託会計業務の開始

受託者は、日々の収支について、会計帳簿をつける必要があります。また、支出については、エビデンスを残す必要があります。
会計帳簿につきましては、以下にサンプルを掲載しておきます。
大田区 家族信託・相続の窓口のサービスである、WEB会計システムの画面です。

銀行帳

金銭出納帳

信託計算書類の作成と税務署への届出

賃貸不動産がある場合等、信託財産からの収益が年間3万円以上ある場合には、毎年1月末日までに、前年1月1日~12月末日までの期間の計算書類の届出が必要となります。
この届出を行わないと、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。(所得税法第242条に基づくものですが、実際には、届出を怠り、税務署から繰り返し要求されたにもかかわらず、これを拒否し続けるような場合にしか適用されていないようです。)
税務署への届出書類のサンプルは以下の通りです。大田区 家族信託・相続の窓口のサービスである、WEB会計システムにより自動作成された書面の画面です。

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司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

  • 相続登記
  • 家族信託
  • 相続税
  • 不動産活用

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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