家族信託の手続きを司法書士がわかりやすく簡単に解説!
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家族信託の手続き~受託者業務開始~
ここまでのStepで、家族信託の組成手続きは完了となりますが、簡単に、家族信託の運用開始後について触れておきます。
信託開始時財産目録の作成
受託者は、信託開始時点における信託財産の目録を作る必要があります。
体裁は決まっていないので、何が、いくらということが分かれば十分でしょう。
信託会計業務の開始
受託者は、日々の収支について、会計帳簿をつける必要があります。また、支出については、エビデンスを残す必要があります。
会計帳簿につきましては、以下にサンプルを掲載しておきます。
大田区 家族信託・相続の窓口のサービスである、WEB会計システムの画面です。
銀行帳
金銭出納帳
信託計算書類の作成と税務署への届出
賃貸不動産がある場合等、信託財産からの収益が年間3万円以上ある場合には、毎年1月末日までに、前年1月1日~12月末日までの期間の計算書類の届出が必要となります。
この届出を行わないと、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。(所得税法第242条に基づくものですが、実際には、届出を怠り、税務署から繰り返し要求されたにもかかわらず、これを拒否し続けるような場合にしか適用されていないようです。)
税務署への届出書類のサンプルは以下の通りです。大田区 家族信託・相続の窓口のサービスである、WEB会計システムにより自動作成された書面の画面です。
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