家族信託の手続きを司法書士がわかりやすく簡単に解説!
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家族信託の手続き~実行準備~
信託契約書文案の公証役場確認と調整
信託契約書文案の作成と確認が終わりましたら、公証役場による事前確認と調整作業に入ります。
事前確認は、事業者側が、戸籍資料や登記情報名等、公正証書作成に必要となる資料一式と文案をメール送信により行います。
公証人の判断により、契約書に微修正が入ることや、確認が生じることがあり、事業者側がこれに対応することとなります。公証人により、この判断は異なってきます。
信託契約書文案の金融機関確認と調整
公証役場による事前確認との前後又は同時並行とするかは、事業者により異なるかと思いますが、いずれにしても、信託口座を開設する予定の金融機関による、信託契約書草案の事前確認を行います。
事前確認を行う必要があるのは、信託口座開設に当たり、金融機関ごとにそれぞれのルールがあり、それに適合する信託契約書とする必要があるためです。
信託契約書文案の最終確認と登記手続き書類の捺印
事業者側において、公証役場と信託口座開設予定金融機関の事前確認と調整作業が終わりましたら、必要に応じて、信託契約書の最終文案について、再度、委託者及び受託者、必要に応じて推定相続人等関係者の確認を行った上で、公正証書作成の日程を調整し、公証役場に予約を取ります。また、信託口座の開設を窓口で行う必要がある金融機関の場合には、開設日の予約も同時に取ります。
信託契約の公正証書作成後、登記手続きを直ちに行うこととなりますので、登記手続きに必要となる書類(委任状や登記原因証明情報)の説明と調印作業も事前に済ませ、登記手続きの準備をしておきます。
なお、登記原因証明情報は、登記手続きにより、登記簿をもって公開する情報が記載されていますので、その内容には注意が必要です。