家族信託のメリットをわかりやすく簡単に解説!

自宅や賃貸不動産の建替え

 介護付き有料老人ホームに入った後や、現時点の賃借人の退去が終わってから等、直ちに行うわけではないものの、将来、自宅や賃貸不動産の建替えを行うことを予定している場合に、判断能力の低下を原因として、建替えが出来なくなってしまうようなことのないように、家族信託を活用されるケースも多くございます。
 現時点では判断能力に問題がなくても、将来どうなるかは分からないわけですから、当人の代において建て替えを行うことを決めている場合には、家族信託を行っておくと安心です。

賃貸経営の維持

 賃貸経営の維持には、継続的な判断能力が必要となります。
 新たな入居に伴う賃貸借契約の締結、滞納家賃の回収・建物明渡し請求の訴訟や、弁護士・司法書士への委任、賃貸借契約の更新拒絶や定期借家契約への変更、大規模な修繕やリフォーム工事など、全て法律行為であり、法律行為を有効に行うには、相応の判断能力が必要となります。
家族信託を予め行っておくことで、判断能力の減退に伴い、賃貸経営に支障が生じることを避けることが出来ます。

孫までの財産承継の道筋構築

先祖代々承継してきた土地を、次世代に渡り遺していきたいような場合、不動産の所有が分散することのないようにする必要があります。しかしながら、遺言では、自身の相続についてしか指定することが出来ません。
このようなケースにおいて、家族信託のメリットである、受益者連続型信託の仕組みが活用できます。
 自身の後は長男、長男の後は、特定の孫(長男の長男等)のような形です。
 但し、どこまでも永続的に指定することは出来ないことと、遺留分の問題を避けることが出来るわけではないことには注意が必要です。

家族信託メリット活用の具体的事例

さて、家族信託のメリットと活用例について、「分かりやすく簡単に」をテーマにご案内させて頂きましたが、もう少し踏み込んで、具体的に見てみましょう。
よくあるケースとして、次の3つがございますので、これらを順番にご紹介致します。

①将来、介護施設に入ったら自宅を建て替える
②老朽化した賃貸不動産を将来建替える。
③自宅を売却して介護施設等生活原資に転換する

それでは、見ていきましょう。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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