家族信託のメリットをわかりやすく簡単に解説!

流通税が掛からない

 贈与や売買といった形で財産名義を移転すると、贈与税や譲渡所得税、不動産取得税といった、財産の流通に伴う税金が生じるのですが、家族信託による財産名義の変更では、自益信託である限り、こうした課税が生じないことがメリットとして挙げられます。自益信託とは、委託者と受益者が同一人である信託を指します。つまり、普通に家族信託を利用する限りにおいては、流通税が問題になることはないとお考え頂いて差し支えないでしょう。

認知能力に関わらず効力を発揮

 家族信託は、契約締結時点で効力を発生させることが出来ます。
 後見制度の場合、判断能力の減退があり、その旨の医師の診断が必要となることから、判断能力の減退はあまりないものの、身体的・精神的な衰えがあり、財産管理等はもう任せたいと思っても出来ません。家族信託であれば、こうした条件がないということがメリットとしてございます。

家族信託の活用例

 簡単に、家族信託のメリットを挙げましたが、家族信託は、具体的にどのようにして活用されているのでしょうか。幾つかの事例をご案内致します。

介護施設費用確保のための自宅売却

 認知症等脳機能の低下や身体的な問題等、自宅での生活継続が難しくなった場合に、介護付き有料老人ホームに入る選択をされることもあるかと思います。
 その場合、東京都内の介護付き有料老人ホームの費用相場はとても高く、年金で賄うことは出来ず、金融資産の切り崩し生活となるのが通常です。
 年金と金融資産の貯えにより、生涯の介護付き有料老人ホーム費用が賄えない場合には、自宅を売却することで、費用を捻出することも考えられるでしょう。
 ただ、自宅を売却するには、売却時点における判断能力が必要であり、認知症等でこれを欠いていると、売却が出来なくなってしまいます。
 こうした事態を防ぐために、家族信託を活用されるケースが多くあります。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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