家族信託に掛かる費用を司法書士がわかりやすく簡単に解説!

家族信託の変更や終了に伴い必要となる費用

契約内容の変更手続き

家族信託は新たな仕組みであり、現状においても、絶えず情報更新がされています。情報更新は、新たな判例や税務通達、照会回答、登記先例等様々な外部要因により生じるのですが、これに伴い、信託契約書の修正が必要となることがございます。
この信託契約書の修正に、司法書士又は弁護士の費用が発生する可能性があり、また、公証役場費用が発生することもございます。公証役場費用が発生する可能性があるのはなぜかと言いますと、信託口座を開設された金融機関によっては、信託契約を変更する際には、信託口座のある金融機関に事前に確認を取り、かつ、変更は公正証書でしなければならないといったルールがあるためです。

信託の変更登記

信託の登記事項に変更が生じた場合には、それに伴う登記手続きが必要となります。どのような場合に信託の登記事項に変更が生じるかと言いますと、委託者や受益者が亡くなられた場合や、受託者に変更があった場合、信託契約を変更した場合などがございます。
この登記手続きに伴い、司法書士報酬や、登録免許税といった費用が発生します。なお、信託の変更登記の登録免許税は、多くの場合、不動産の個数×1,000円となります。

信託終了の登記

家族信託は、信託法又は信託契約において定めた内容によって終了しますが、家族信託が終了した際に、不動産が信託財産としてあった場合には、その不動産の名義変更登記と信託抹消登記が必要となります。この際に、司法書士の報酬と登録免許税の費用が掛かります。
信託終了に伴う登録免許税は、名義変更が、不動産の固定資産税評価額の0.4%又は2%で、この違いは、信託契約の内容と構成により生じます。信託抹消の登記は、不動産の個数×1,000円となります。

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。

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