家族信託に掛かる費用を司法書士がわかりやすく簡単に解説!
- 公開日:
- 更新日:
家族信託の変更や終了に伴い必要となる費用
契約内容の変更手続き
家族信託は新たな仕組みであり、現状においても、絶えず情報更新がされています。情報更新は、新たな判例や税務通達、照会回答、登記先例等様々な外部要因により生じるのですが、これに伴い、信託契約書の修正が必要となることがございます。
この信託契約書の修正に、司法書士又は弁護士の費用が発生する可能性があり、また、公証役場費用が発生することもございます。公証役場費用が発生する可能性があるのはなぜかと言いますと、信託口座を開設された金融機関によっては、信託契約を変更する際には、信託口座のある金融機関に事前に確認を取り、かつ、変更は公正証書でしなければならないといったルールがあるためです。
信託の変更登記
信託の登記事項に変更が生じた場合には、それに伴う登記手続きが必要となります。どのような場合に信託の登記事項に変更が生じるかと言いますと、委託者や受益者が亡くなられた場合や、受託者に変更があった場合、信託契約を変更した場合などがございます。
この登記手続きに伴い、司法書士報酬や、登録免許税といった費用が発生します。なお、信託の変更登記の登録免許税は、多くの場合、不動産の個数×1,000円となります。
信託終了の登記
家族信託は、信託法又は信託契約において定めた内容によって終了しますが、家族信託が終了した際に、不動産が信託財産としてあった場合には、その不動産の名義変更登記と信託抹消登記が必要となります。この際に、司法書士の報酬と登録免許税の費用が掛かります。
信託終了に伴う登録免許税は、名義変更が、不動産の固定資産税評価額の0.4%又は2%で、この違いは、信託契約の内容と構成により生じます。信託抹消の登記は、不動産の個数×1,000円となります。