本当に大丈夫?家族信託のデメリットと回避

本当に大丈夫?家族信託のデメリットとその回避方法

家族信託とは

最近少しずつ浸透しつつある「家族信託」という言葉。終活を考えだしたり、親が高齢であったりすると気になる言葉ですが、そもそも「家族信託」とは何なのでしょうか。
こちらでは、その「家族信託」について、多くの方が心配される家族信託を利用した際のデメリットを詳細に確認するとともに、家族信託のデメリットを回避する方法を考えていきたいと思います。

では、まずは、家族信託のデメリットについて具体的に確認していく前に、そもそも家族信託とは何なのか、家族信託そのものについて簡単に確認することから始めましょう。
「家族信託」とは、認知症や事故・病気等に伴い、判断能力が減退ないし喪失状態となると、預金引出や建替え、大規模修繕、借入、賃貸経営、不動産売却、土地権利関係整理、証券取引等の法律行為を行えなくなる(相手方が応じてくれなくなる)可能性があり、このような問題を資産凍結と呼びますが、主に、この資産凍結問題を回避する目的で利用できる効果的な方法と言えます。簡単に言えば、「家族信託」とは何らかの原因で判断能力が低下した方の資産が凍結され、日々の生活が難しくなってしまうことを避けることができる便利な方法と言えるでしょう。

家族信託には、
・資産凍結問題を回避し、融資を含む積極的な財産活用を継続できる
・後見制度ほどの事務負担を負わないで済む
・遺言では実現できない遺産相続の形を実現することが出来る
など、メリットが多数あります。

一方で、もちろん家族信託にはデメリットもあります。デメリットは、家族信託という仕組みそのものに起因するものもあれば、家族信託が新たな仕組みであるが故の、社会システムが追い付いていないことによるものもあります。
では、以降では、その家族信託のデメリットについて詳しく見ていきましょう。

本記事の概要図解

司法書士 菱田陽介

<strong>菱田陽介</strong>

司法書士の菱田陽介と申します。90年以上、大田区を中心に、地域に根差して司法書士業務を行ってきた司法書士法人の4代目です。先代の紡いできた歴史を受け止め、尊重しつつ、これからも地域の皆様のお役に立っていけるよう、時代に対応した、新たな司法書士としての形を模索しながら、日々邁進しております。

専門分野・得意分野
家族信託、税務、財産活
資格
  • 司法書士(法人登録番号:11-00632 登録番号:6212)
  • 簡裁代理(認定番号:1101045)
所属団体名
東京司法書士会
所属事務所
菱田司法書士法人
所属事務所の所在地
東京都大田区大森北1-15-14 第11三井ビル4階

活動実績・専門分野

2023年東京司法書士会民事信託業務検討委員会副委員長、2024年東京司法書士会資産凍結及び相続対策検討委員会委員長を務める等、家族信託、相続分野において高い実績。
大田区地域に根差し、他業種と連携の上、お客様の総合的な支援を行っている。

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